第1種高度地区 第2種高度地区 第3種高度地区
第4種高度地区 第5種高度地区 第6種高度地区 第7種高度地区
横浜市:高度地区(最高限)
敷地の北側に道路、水面、線路敷等が接する場合は制限の緩和があります。
高度地区には、他に最低限高度地区が指定されている地区もあります。
(最低限第1種は14m以上、最低限第2種は12m以上、最低限第3種は7m以上です。)
最低限第1種、最低限第2種高度地区の制限を受ける建築物については、最高限高度地区(第7種高度地区、高さ制限31m)の適用は除外されます。
最低限第3種高度地区の制限を受ける建築物については、最高限高度地区も同時に制限がかかります。
建築物の敷地が2以上の高度地区または高度地区の内外にわたる場合の北側斜線は、北側の敷地境界線が属する高度地区に関する制限によるものとします。
工業地域内の最高限第5種高度地区の制限を受ける建築物で、住宅等の用途以外の建築物又は建築物の部分については、高さ31mまで建てることができます。